もう2年も前の話になりますが、産前産後の
奥様がご主人の「扶養」に入れますよという
記事から多くの方に問い合わせをいただきました。
子育て期は多くの節税が利用できる時期でもあります。
少し長くなりますが、その中の1つ、「扶養」について解説します。
「扶養」には多くの種類があります。
2つの扶養について解説
◆(国税)税法上の扶養→①
→高校生以上のお子様いる
→高齢者の扶養家族がいる
→奥様が配偶者(特別)控除の範囲で給与を受け取っている
◆(地方税)税法上の扶養
→上記国税と内容がほぼ一緒ですが、控除額が国税より少なくなります
(中学以下のお子様の人数、給与所得者の収入によっては非課税になることもある)
◆ 社会保険上の扶養→②
→2号被保険者の扶養家族
(第3号)
今日はこの中の2つの扶養
①(国税)税法上の扶養「配偶者控除」「配偶者特別控除」
② 社会保険の扶養
について、説明していきます。
まずは簡単にそれぞれの扶養について説明します。
①所得税の配偶者の扶養に入れる方
(2018年より改正)
年収103万以下→配偶者控除
年収201万以下→配偶者特別控除
※目安になります。
②社会保険の扶養(に入れない方:社会保険加入しなくてはいけない方)
[年収130万以下:500人以下の会社]
週30時間労働、15日以上労働
[年収106万以下:501人以上の会社]
*週の労働時間が20時間以上
*賃金月額が月8.8万円(年106万円以上)
*1年以上の使用されることが見込まれる
*従業員501名以上の会社
※学生は除外する。
(まだ扶養はいくつか種類がある事を覚えておいてください)
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