転職の際、失業保険だけでは食べていけないという人も多いでしょう。そんな時に、失業保険を受給しながらどこまで働けるのかという疑問や、社会保険についての疑問について解説していきます。
目次
1.失業保険を受給しながら働くポイントは時間数
失業保険を受給しながら働くのには時間数が大切。
雇用先(バイト先、パート先)がある場合には雇用保険に入ることができる時間未満(週20時間未満)だったら失業保険が受け取れる条件になります。
万が一時間数がオーバーして雇用保険に加入が必要になった場合は、失業保険が受給できなくなります。
また、個人で(自営業ではなく)業務を請け負って仕事をする場合には、同じく20時間以内におさまるように働けば受給対象となる。たとえば雇用先19時間、業務委託19時間=38時間 なら受給対象となります。
2.1日4時間以上の勤務をした日は受給日から外れる
失業手当は1日4時間以上の労働をした場合には、受給対象日から外れることになります。
その分は(その月)支給されなくなりますが、支給日数としては減らされずに後の伸ばしになるので、後々に支給される可能性は高い(失業保険には期限があるため)です。
すなわち、支給の全体28日から未支給日の日数を引いた分と減額された額が失業保険の支給対象となります。
また、働いた日や日数はきちんと申告する必要があることを覚えておいてください。(額を聞かれるのは4時間未満のとき。例外もあるかもしれません。)
3.社会保険はどうなるの?国民保険や年金に加入しなければいけないの?
失業保険を受給している人が扶養内に入れるかどうかは、失業保険の基本手当の日額で決まります。
その基準が3,611円以下かどうか。
どのくらいの額かというと、前職でもパート勤務をしてギリギリ雇用保険に入っていたくらいの額の人。すなわち、フルタイムで働いていたほとんどの方は失業保険の受給とともに国民年金や国民保険に加入が必要になります。
少なくとも月30,000円くらいは年金や国保に必要になってくるということです。
4.いつから国民年金と国民保険?人によって違います
失業保険を受給した人は待機期間というものがあるのですが、その期間は7日から3か月まで。
離職理由によって違います。また、勤務先から離職票をもらってハローワークに提出するまでに時間が必要なので(会社が発行してくれるまで2週間~1か月)提出した日からが待機期間という扱いになります。
失業保険の待機期間中に始めた仕事で再就職をした場合には再就職手当が受け取れなくなるので注意しましょう。
また、失業保険の受給までの待機期間中は「扶養内」に入れるかもしれないので(あくまでも扶養に入っていいかどうかは自分で判断できません)ご主人の会社に扶養に入りたいとの届け出をしてください。収入額なども必要になるので会社側の社会保険の3号被保険者の判断になります。
その際に離職票のコピーや続柄の記載がある住民票やマイナンバーカードの提出が必要になることもあるので、事前に調べておくとスムーズに進みます。
また、失業保険の受給が開始されたら勤務先から扶養を抜けてくださいと通知が来るので、その通りに手続きをするようにしましょう。
5.国民年金や国民保険に入ると、失業保険の意味がなくなる?
働きながら失業保険を受給すると、失業保険の受給額が減って受給金額がほとんどなくなるんじゃないの?と思うかもしれません。
確かにそうなのですが、年金や国民保険を旦那さんに支払ってもらえばその分旦那さんの社会保険料の控除に使えるので、ご主人の税金が若干安くなることも。これはちょっとしたメリットなので、ぜひ活用したいですね。
また、給付金は非課税なので、仕事の給料によっては、税金上は旦那さんの扶養に入れることもあります。
【所得税の配偶者控除や配偶者特別控除は利用できる?】
御主人の会社は社会保険の扶養外にはなりますが、収入が一定以下なら所得税の扶養には入れることになります。それでも年間数万円は税金として還付を受けられるので覚えておいてください。
6.マイナスになるデメリットが無ければ、失業保険を上手に使おう
失業保険の受給は、受給認定のためにハローワークでの就職活動が必要だったり、説明会があったりと、自分で足を何度も運ばなくてはなりません。
が、就職に関してのアドバイスや無料の講座などを受講できたり、メリットもそれなりにあります。制度を通してお金のことを学べるチャンスでもあります。
また、再就職が早く決まった場合にもまとまった再就職手当を受給できます。その際には待機期間に働いていないことが大切になりますので覚えておいてください。
是非、迷った際にはこの記事を参考に考えていただけたらと思います。
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